旧優生保護法下で強制不妊手術 「除斥期間」どう判断…きょう最高裁判決
旧優生保護法のもと、強制的に不妊手術を受けさせられた人たちが国に損害賠償を求めている裁判で、最高裁大法廷が3日午後、判決を言い渡します。
この裁判は、1996年まで残っていた旧優生保護法のもと、障害などを理由に強制的に不妊手術を受けさせられた人たちが、全国各地で国に損害賠償を求めているものです。
このうち東京や大阪、仙台など5件の裁判について、最高裁大法廷は今年5月、弁論を開き、原告本人らが「全ての被害者を救ってほしい」などと、長年の苦しみを語りました。
最大の争点は、賠償の請求権が20年経つと消滅する「除斥期間」をめぐり、どのような判断を示すかです。
2審では東京高裁などが「除斥期間」は適用しないとして国に賠償を命じた一方、仙台高裁は「除斥期間」を適用して賠償を認めず、判断が分かれました。
3日午後3時から言い渡される判決で、最高裁大法廷がどのような統一判断を示すのか、注目されます。