「凶器に勝るとも劣らない残虐なもの」生後8か月の息子の胸や腹を圧迫し殺害 母親に懲役12年の判決 福岡地裁
福岡県大野城市で生後8か月の息子を殺害したなどの罪に問われている母親の裁判員裁判で、福岡地方裁判所は14日、被告の女に対し、懲役12年の判決を言い渡しました。
判決によりますと、被告の37歳の女は、2022年、当時住んでいた大野城市の自宅で、生後8か月だった息子の胸や腹を圧迫し殺害したとしてされています。
これまでの裁判で、女は「子どもが泣きやまず、ストレスが爆発してやってしまった」と話す一方で、殺意を否認していました。
14日の判決公判で、福岡地方裁判所の富張真紀裁判長は「被告人はまったく抵抗できない乳児に対し暴行を加えていて、凶器を使うものと比較しても勝るとも劣らない残虐なもの」と語気を強めて指摘しました。
その上で「双子を1人で育て育児ストレスがあった被告人は、周囲の様々な支援を頼るべきであった」などとして、女に対し懲役12年の判決を言い渡しました。
最終更新日:2025年3月14日 17:32