県職員3人を懲戒処分 不適切な事務処理や法令違反【徳島】
県は28日、不適切な事務処理手続きや法令違反があったとして、職員3人を減給3か月などの懲戒処分としました。
このうち、西部総合県民局出納室に勤務する54歳の男性課長補佐は、企業支援課在籍当時、正木ダム管理費の一部、2300万円分を、本来、当ててはいけない県債で処理しようとしました。
このため、県は28日付でこの男性課長補佐を、10パーセントの減給3か月の懲戒処分としました。
また、西部家畜保健衛生所に勤務する60歳の男性次長は、和牛登録に必要な書類の交付を依頼された際、書類の作成に知人の名前を使ったとして、10パーセントの減給1か月の処分を受けました。
このほか、保健福祉部の40代係長も公務外で法例違反があったとして、10パーセントの減給1か月の処分を受けています。
県は「綱紀の保持、服務規律の確保に努める」としています。