有印私文書偽造などの罪に問われた周南市文化振興財団の元職員(67)に執行猶予付き有罪判決
周南市文化振興財団で1億5000万円を超える使途不明金が明らかになった事件について。
有印私文書偽造などの罪に問われていた元経理担当職員に対し、山口地裁周南支部は、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、周南市文化振興財団の元職員(67)です。
判決などによりますと、経理の担当だった元職員は、金庫などから金がとられていることに気づくも責任を問われると考え、2018年度から2021年度までの会計監査の際に金融機関が発行した残高証明書を複数回偽造しました。
財団が調査すると2021年度の決算と実際の預金には1億4000万円を超える使途不明金が生まれていました。
判決公判で山口地裁周南支部の岩谷 彩裁判官は、「犯行によって財団の財産流出を拡大させ、財団の社会的信用が損なわれる結果を招いている。動機や経緯に酌量すべき点はなく、その意思決定は強い非難を免れない」としました。
一方で、それぞれの犯行を認め一応反省の弁を述べていること、1167万円を資金欠損の穴埋めに充てたことなどを考慮して懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。