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【11月1日施行】自転車の”ながら運転”罰則強化 事故の場合最大懲役1年 酒気帯び運転にも厳罰適用

2024年11月1日 19:41
【11月1日施行】自転車の”ながら運転”罰則強化 事故の場合最大懲役1年 酒気帯び運転にも厳罰適用
11月1日から自転車を走行中にスマートフォンを使う「ながら運転」の罰則が強化されました。自転車の「酒気帯び運転」にも罰則が適用されます。

1日に施行された「改正道路交通法」。自転車の運転中、スマートフォンを使う「ながら運転」への罰則が強化されます。自転車の酒気帯び運転にも罰則が新設されます。

 鹿児島市の谷山駅では1日朝、警察官らがチラシを配り、注意を呼び掛けました。

(交通企画課・高良幸男課長補佐)
「今後もこの啓発をしていくことによって事故が一件でもなくなればいいと考えている。自転車を乗るときはスマホはしない。車も一緒だが電話が来たから出るではなく、携帯電話には出ないという心がけも必要」

 自転車を利用する人に聞いてみると…

(自転車の利用者)
「(法改正を)全く知らない。危険だからなくなったほうがいいのが当たり前」

(自転車の利用者)
「危険だなと思う運転を見かける。危険な運転に小さい子とかが巻き込まれたりしたら危ない」

 去年までの5年間に県内で自転車が関わる人身事故は1676件あり、そのうち「ながら運転」に関するものは8件でした。

 自転車の「ながら運転」は、これまでも県の公安委員会の規則で禁止されていました。1日から罰則が強化され、運転中にスマホなどを手で持って通話したり、画面を見続けたりした場合は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。万が一、事故を起こした場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金がかせられます。

 また自転車の「酒気帯び運転」は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

 「車の運転でやってはいけないことは自転車でもやってはいけない」

 県警の担当者は「自転車は軽車両で車の仲間。ルールやマナーを厳守して自転車を利用してほしい」と話しています。
最終更新日:2024年11月1日 19:41
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