「不起訴処分の裁定を覆すに至らなかった」県警前本部長ら検察審査会が不起訴相当議決 県警家宅捜索でデータ押収
県警の情報漏えいを巡りウェブメディアに対し家宅捜索を行い取材データを押収したことは公務員職権濫用に当たるとして、県警の野川明輝前本部長らが刑事告発され、鹿児島地検が不起訴処分とした件についてです。告発をした男性は不起訴処分を不服として鹿児島検察審査会へ申し立てていましたが審査会は「不起訴相当」と議決しました。
不起訴処分を不服として鹿児島検察審査会へ申し立てていたのは、東京都の出版社の男性社長です。男性は県警の情報漏えいを巡り、福岡市のウェブメディアに対し県警が家宅捜索を行った際、取材データを押収したことは公務員職権濫用に当たると主張し、2024年6月に野川前本部長らを刑事告発していました。この告発に対し鹿児島地検は「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」で不起訴処分としました。
男性は不服として鹿児島検察審査会に申し立てましたが、検察審査会は12月24日付で「不起訴相当」と議決しました。審査会は議決の理由について「慎重に審査した結果、検察官がした不起訴処分の裁定を覆すに至らなかった」としています。
不起訴処分を不服として鹿児島検察審査会へ申し立てていたのは、東京都の出版社の男性社長です。男性は県警の情報漏えいを巡り、福岡市のウェブメディアに対し県警が家宅捜索を行った際、取材データを押収したことは公務員職権濫用に当たると主張し、2024年6月に野川前本部長らを刑事告発していました。この告発に対し鹿児島地検は「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」で不起訴処分としました。
男性は不服として鹿児島検察審査会に申し立てましたが、検察審査会は12月24日付で「不起訴相当」と議決しました。審査会は議決の理由について「慎重に審査した結果、検察官がした不起訴処分の裁定を覆すに至らなかった」としています。
最終更新日:2025年1月7日 19:46