「包丁は誘発的に刺さった…」宮城・涌谷町で男性を包丁で刺し死亡させたとして「無期懲役」判決の男 判決を不服として控訴(仙台地裁)
涌谷町で男性を包丁で刺し死亡させたなどとして無期懲役の判決を受けた男が、判決を不服として控訴したことが分かった。
仙台地裁に控訴状を提出したのは、住所不定・無職の松川雄太郎被告(27)。
起訴状などによると、松川被告は去年11月 涌谷町の自営業三川栄治朗さん(当時64)の自宅で現金を奪おうともみ合いになり左わき付近を包丁で刺し死亡させたとして、強盗致死などの罪に問われ、10月25日の仙台地裁判決で求刑通り「無期懲役」判決を言い渡されていた。
弁護側は、これまでの裁判で包丁は誘発的に刺さったもので、強盗致死罪は成り立たないなどとして、懲役10年程度相当を主張していた。
控訴状は、仙台地裁が11月6日付けで受け付けた。