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2月の大雪にも“災害救助法”を適用 10市町村で屋根の除排雪経費などを青森県と国が負担

2025年2月25日 19:32
2月の大雪にも“災害救助法”を適用 10市町村で屋根の除排雪経費などを青森県と国が負担

今月17日からの日本海側を中心とした大雪を受け、県はきょう以降「災害救助法」を適用します。
対象となるのは適用の要望があった青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、鰺ヶ沢町、西目屋村、板柳町、鶴田町の10市町村です。
倒壊する恐れがあり、市町村が住宅の屋根の除排雪をする経費などを県と国が負担します。
県内で雪による「災害救助法」が適用されるのは、先月に続いて今シーズン2回目です。
県によりますと、先月は10市町村を合わせて436件の屋根の雪下ろしなどに災害救助法が適用されました。

最終更新日:2025年2月25日 19:32
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