「被害者が積極的に死を決意したとは到底考えられない」ホテルで母親の首を絞め 承諾殺人罪の息子に懲役4年求刑
「被害者が積極的に死を決意したとは到底考えられない」
去年、松山市内のホテルで母親の承諾を得て、首を絞めて殺害したとして承諾殺人の罪に問われている息子に懲役4年が求刑されました。
松山市三番町の会社役員山田潤一郎被告(47)は去年9月、松山市内のホテルの客室で、母親の山田妙子さん(76)から承諾を得たうえで首をネクタイで絞め殺害した罪に問われています。
これまでの裁判で、弁護側は母親から依頼を受けて殺害した「嘱託殺人」の可能性を指摘し、殺害については、どちらが働き掛けをしたかなどが審理されてきました。
きょうの裁判で検察は、「被害者が死を決意した理由は専ら被告人の事情によるもので、積極的だったとは到底考えられない」と指摘しました。
そして犯行について「強固な殺意に基づき悪質」などとして、懲役4年を求刑しました。
なお検察は、予備的訴因として嘱託殺人罪も追加請求しています。
一方、弁護側は山田被告には前科がなく、過去の裁判例などをふまえての執行猶予付きの判決を求めました。
判決は来月25日に言い渡されます。