【旧優生保護法 違憲判決】視覚障害を理由に不妊手術強制 国に損害賠償命令(静岡地裁浜松支部)
旧優生保護法のもと不妊手術を強いられたとして、浜松市の女性が国に損害賠償を求めた裁判で、地裁浜松支部は国に賠償を命じる判決を言い渡しました。
浜松市の武藤千重子さん75歳は、視覚障害を理由に不妊手術を強いられたとして、国に3300万円の損害賠償を求めていました。
27日、地裁浜松支部は「子どもを産みたいという希望や夢を理不尽に奪われた苦痛は甚大で、憲法違反だ」として、国に1650万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
一方、国側が求めていた、不法行為から20年で賠償を求める権利がなくなる「除斥期間」の適用は認めませんでした。
(武藤千重子さん)
「武藤千重子という実名と顔を出して良かったと思った。本当にうれしかった」
国の賠償責任を認めた判決は、全国で11例目となります。