契約書など偽造「周りに聞いてもうまく教えてもらえず…」43歳の県職員 減給処分
ため池工事で使う土地の契約書などを偽造したとして27日、県職員が減給の懲戒処分を受けました。
27日付で減給10分の1・6か月の懲戒処分を受けたのは総務部の男性職員43歳です。
県によりますと、男性職員は2019年度にため池の改修工事の現場で、資材置き場として使う土地を借りる契約を担当していました。
しかし、契約手続きを怠ったまま年度末を迎えたため、土地の所有者の筆跡をまねるなどして契約書と請求書を偽造。
さらに県の印鑑を勝手に使い、契約したかのように装って、土地の利用料を支払っていたということです。
その後、土地の所有者から「契約書が届いていない」と指摘されて問題が発覚しました。
男性職員は「業務に不慣れな中で周りに聞いてもうまく教えてもらえなかった」などと話しているそうです。