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しつこい勧誘の相談件数山形県内で毎年600件 「再勧誘は法律違反」と明確に拒否を 

2024年5月29日 18:21
しつこい勧誘の相談件数山形県内で毎年600件 「再勧誘は法律違反」と明確に拒否を 

5月は消費者を守ろうという「消費者月間」です。山形県内では、商品の購入やサービスの利用を勧誘する電話についての相談がここ数年、毎年600件ほど寄せられています。こうした「しつこい勧誘」にはどのように対応すればいいのか考えます。

まずは具体的にどのような相談があるのか県の消費生活センターに聞きました。

県消費生活センター古名洵子主査「投資のためにマンションを買わないかという勧誘の電話がしつこくかかってきて、何回断ってもしつこくて困っている。会社にもかかってくるから会社も迷惑しているという相談が寄せられている」

去年までの5年間に県内の消費生活センターなどに寄せられた電話による勧誘販売に関する相談件数です。2019年度は1000件近い相談がありましたが、2020年度は596件と大幅に減少しています。
一方、2022年度は547件でしたが、昨年度は631件と増加しています。特に固定電話やインターネット、電気料金などのプラン変更を勧める電話が多いといいます。
県外で実際に起きたものでは、毎日のように勧誘電話があり、しつこかったので、11万円する健康食品を購入したものの、支払いが厳しいので解約したいと消費生活センターに相談したケースがあったといいます。
こうした電話や訪問販売から消費者の権利を守る法律が特定商取引法です。その中には、しつこい勧誘を禁止する内容も含まれています。

県消費生活センター古名洵子主査「一度断ったり契約しない意思表示をした人に再勧誘してはいけないと禁止している。 再勧誘は法律に違反していることになる」

「契約をしない意思表示」には、口頭で「いりません」「お断りします」といった明確に拒否することだけでなく、・勧誘中に電話を切る・外出が必要な素振りを見せる、また、対面の場合は・手を振って断る、・「訪問販売お断り」のステッカーを差し示すといったことも該当するといいます。

番組では「投資や健康食品などしつこい勧誘にあった経験があるか」についてYBCアプリのアンケートを実施しました。1383件の回答をいただきました。
結果をみると「ある」と答えた方が440人で全体のおよそ3分の1の32パーセント、「ない」と答えた方が943人で68パーセントとなりました。
また、アンケートでは、どのような勧誘や被害にあったか聞きました。
いくつか紹介します。
山形市の60代男性「電話でマンションの転売について勧誘があった。電話を切っても何度もかかってきて怖い思いをした」
上山市の60代男性「健康食品やサプリメントを解約したあとに電話やカタログなどで何回も連絡がくる1年以上あとにも」

こうしたしつこい勧誘を受けた場合、消費者はどのように対応すればよいのでしょうか。

県消費生活センター古名さん「はっきりいりません必要ありませんと断る二度三度繰り返して勧誘することは法律違反なので『あなた法律違反ですよこの行為は』と相手に伝えるとか消費生活センターに相談しますよと言ってもらってもいい」

さらに、センターでは留守番電話の設定や防犯機能付きの電話機を活用して電話に出ないことや電話に出てしまった場合には相手の所属や事業者名を記録しておくことを呼びかけています。
県消費生活センターでは、しつこい勧誘などの消費者トラブルにあった時は消費者ホットライン「188」に電話してほしいと話していました。

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