「顔写真掲載は選挙活動の意味合い」 山形県議会の政活費返還請求訴訟 二審も吉村知事に返還請求命じる
2015年度に山形県議会議員に交付された政務活動費の支出の違法性をめぐる民事訴訟の控訴審で、仙台高等裁判所は24日、県側の訴えを退けました。
この裁判は、県が2015年度、県議26人に交付した政務活動費合わせて2200万円余りが違法な支出だったとして、市民オンブズマン県会議が吉村知事に返還を請求するよう求めていたものです。一審の山形地裁は訴えの一部を認め、当時の県議17人への合わせて125万円余りを違法な支出と認定しました。
これに対し、吉村知事側は一審判決を不服として控訴。知事側は県議16人への支出で違法性を認めたものの、1人の県議が地元の広報誌に記事を掲載した費用については、「政務活動費から支出したのは掲載記事のうち『県政報告』の部分だけで違法性はない」などと正当な支出だったと主張しました。
24日の判決で仙台高裁の瀬戸口壮夫裁判長は、「掲載記事には県政に関連しない顔写真などが含まれ、選挙活動としてもみることができる。政務活動費から全額を支出するのは違法だ」とし、控訴を退けました。
判決を受けて、市民オンブズマン県会議の外塚功共同代表は、「顔写真の掲載には選挙活動の意味合いもあるとした仙台高裁の判決は妥当で大きな意義があった」とコメントしています。
一方、吉村知事は「判決文の内容を精査し、今後の対応を検討していきたい」とコメントしています。