「個人の尊厳を著しく損なう不合理なもの」同性婚認めないのは『違憲』 大阪高裁が一審判決を覆す判断
同性婚が認められないのは憲法違反だとして、同性カップルが国に賠償を求めた裁判の控訴審で、大阪高等裁判所は、全国で唯一「合憲」としていた1審判決を変更し、「違憲」と判断しました。
京都市などに住む3組の同性カップルは、同性同士の結婚を認めない今の民法の規定などが憲法に違反すると訴え、国に賠償を求めています。
一審の大阪地裁は、2022年、「憲法に違反しない」と判断し、原告側が控訴していました。
25日の判決で、大阪高裁は「家族のあり方が多様化した現代社会で、同性カップルが異性カップルと区別され、婚姻による利益を享受できない現在の規定は、個人の尊厳を著しく損なう不合理なもので差別にあたる」として、一審から一転、「憲法に違反する」と判断を示しました。
一方、国に賠償を求める訴えについては、「最高裁の統一判断が示されていない」として退けました。
同性婚をめぐる裁判は全国で起こされていて、高等裁判所の判決は5例目で、いずれも違憲と判断しています。