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【速報】生活保護引き下げ訴訟 受給者側が“逆転勝訴” 引き下げの取り消し命じる判決…全国で3例目 大阪高裁

2025年3月13日 14:05
【速報】生活保護引き下げ訴訟 受給者側が“逆転勝訴” 引き下げの取り消し命じる判決…全国で3例目 大阪高裁

 生活保護の基準額が引き下げられたのは憲法違反だとして、京都市内の受給者が国と市を訴え一審で原告側が敗訴した裁判の控訴審で、大阪高裁は13日、一審判決を取り消し、生活保護引き下げの決定を取り消す判断を示しました。一方、国家賠償については請求が棄却されました。

 大阪高裁は13日の判決で「物価下落を理由に生活保護の減額を決定しているが、保護受給世帯と一般世帯との間の消費構造には実際には無視しえない相違があり、保護受給世帯での実質的な購買力を維持することもできない」と指摘したうえで、「厚生労働大臣の判断は裁量権の範囲を逸脱する違法なものだ」としました。

 受給者側が勝訴する高裁判決は、全国で3例目です。

■生活保護の支給額を最大10%引き下げ「憲法違反」と訴え 全国各地で訴訟

 2013年以降、国は物価の下落などを理由に生活保護の支給額を段階的に最大で10%引き下げました。

 これについて、京都市内に住む受給者32人(提訴時は42人)は、「生活保護の減額は“健康で文化的な最低限度の生活を営む権利”を保障する憲法25条に違反する」として、国や市に減額決定の取り消しと1人1万円の賠償を求めて訴えを起こしました。

 一審の京都地裁は2021年9月、生活保護の減額決定について「厚生労働大臣の裁量権の範囲の逸脱とはいえない」などとして原告側の訴えを退けました。その後、原告は大阪高裁に控訴していました。

 弁護団によりますと、生活保護の基準額引き下げの取り消しを求める同様の裁判は全国各地で起こされていて、原告の請求が認められたのは、地裁判決30件のうち19件、高裁判決5件のうち2件で、各地の裁判所で判断が分かれています。

最終更新日:2025年3月13日 14:48
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