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<罰金20万円の略式命令>特養ホーム入所者に医師の処方薬でない睡眠薬摂取させた介護士(44) 入所者には”意識障害と運動障害”(仙台簡裁)

2024年10月29日 18:35
<罰金20万円の略式命令>特養ホーム入所者に医師の処方薬でない睡眠薬摂取させた介護士(44) 入所者には”意識障害と運動障害”(仙台簡裁)

特養ホームで、入所者の女性(95)に医師の処方薬でない睡眠薬を摂取させ、意識障害を負わせたとされる介護士の男性(44)が、罰金20万円の略式命令を受けた。

略式命令を受けたのは、仙台市太白区の介護士の男性(44)。

起訴状などによると、男性は、去年11月23日 勤務先の仙台市太白区の特別養護老人ホームで、入所者の女性(当時95)に医師の処方薬でない睡眠薬を摂取させたとされる。

女性には、4時間以上の意識障害と2日後まで続く歩行時のふらつき等運動障害の症状が出た。

仙台区検察庁は、29日付で男性を傷害の罪で略式起訴した。
そして、仙台簡易裁判所は男性に対し罰金20万円の略式命令を下した。

最終更新日:2024年10月29日 18:35