「援護法対象外は違憲ではない」被爆2世訴訟 国の賠償責任認めず2世側の控訴棄却《長崎》
被爆2世を被爆者援護法の対象とするよう、国に求める裁判の控訴審判決が29日、福岡高裁で開かれました。
福岡高裁は1審判決を支持し、原告の訴えを退けました。
訴えを起こしていたのは、長崎や福岡などの被爆2世ら28人です。
原爆の放射線による遺伝的影響が否定できないにもかかわらず、2世を被爆者援護法の対象に加えていないのは、憲法に違反するなどとして国に損害賠償を求めています。
1審の長崎地裁は、おととし12月、遺伝的影響について「いまだ知見が確立しておらずその可能性を否定できないというにとどまる」などとして訴えを退け、原告らは控訴していました。
29日の福岡高裁の判決では、「遺伝的影響は証明されていない」などとして、2世が被爆者援護法の対象外であることは憲法に違反しないと判断。
1審を支持し原告の訴えを棄却しました。
(崎山 昇 原告団長)
「原爆被爆2世の援護に道を開いていく運動は、30年以上にわたって闘ってきたし、引き続き道を開くために、皆さんとともに頑張っていきたい」
原告側は上告する方針です。