東京機械製作所 投資会社の即時抗告を棄却
輪転機大手「東京機械製作所」の買収防衛策をめぐり、株主である投資会社が防衛策の発動差し止めを求めた仮処分申請で、東京高裁は投資会社の即時抗告を棄却しました。
新聞輪転機大手の東京機械は、アジア開発キャピタル側が東京機械の株式を一気に3分の1を超えるところまで買い集めたことなどを受けて、先月の臨時株主総会で買収防衛策を導入しました。
これを受けて、アジア開発キャピタル側は買収防衛策発動差し止めを求める仮処分を東京地裁に申し立てましたが、先月、却下されたことから、アジア開発キャピタル側が即時抗告していました。これについて東京高裁は9日、アジア開発キャピタル側が株式の取得目的を「支配目的」と記載しながら、具体的な経営方針を明らかにせず、株式取得を続けたことについて、「東京機械が防衛措置をとる必要があったものと認められる」などとして、先月の東京地裁の決定を支持し、即時抗告を棄却しました。
また、防衛策は臨時株主総会で利害関係者を除いた株主の79%が必要と判断し、可決されたもので、問題はないと判断しました。これは、株主総会の決議が、利害関係者である大株主らを除いて行われた異例のケースで、裁判所の判断が注目されていました。