韓国 地裁が日本政府に資産開示命じる
韓国の裁判所が日本政府に元慰安婦らへの賠償を命じたことし1月の判決について、裁判所が9日付で日本政府に対し韓国国内の資産の目録を開示するよう命じる決定を出したことがわかりました。
ソウル中央地裁がことし1月に出した判決では日本政府に対し、元慰安婦の女性ら12人におよそ1億2000万円の賠償を命じ、すでに判決が確定しています。
この判決について、ソウル中央地裁は9日付で日本政府に対し、韓国国内の資産の目録を開示するよう命じる決定を新たに出しました。原告側が4月に日本政府の資産の開示を求める請求を行ったことを受けて出されたものです。
決定の中で、裁判所は原告側の強制執行の申請については、国際法上、外国政府が他の国の裁判で被告にはならないとする「“主権免除”の例外に該当し適法だ」としています。
一方、同じ判決をめぐっては同地裁の別の裁判官が3月、訴訟費用を確保するための日本政府の資産差し押さえについて、「国際法に違反する結果を招くことになる」として認めない決定を出し、判断が食い違っています。
日本政府は一貫して“主権免除”を主張し裁判に関与しない方針で、今回の開示決定にも応じないものとみられます。