資産差し押さえは「国際法違反」韓国裁判所
韓国の裁判所が日本政府に元慰安婦らへの賠償を命じた今年1月の判決をめぐり、裁判所が日本政府の資産差し押さえに懸念を示す内容の決定文を、原告側に通知していたことが分かりました。
韓国の裁判所は今年1月、日本政府に対し、元慰安婦の女性ら12人におよそ1億2000万円の賠償を命じ、判決は確定しています。
この判決をめぐり、裁判所は先月29日付で、原告側に「決定文」を通知。「決定文」では、訴訟費用を日本政府から回収はできないとしていて、日本政府の資産を差し押さえることについては、「国際法に違反する結果を招くことになる」と懸念を示しています。
裁判所側が、差し押さえの強制執行に慎重な立場であることが明らかになった形です。
21日午前には、別の元慰安婦の女性らが賠償を求めた裁判で判決が予定されていて、どのような判断を示すか注目されます。