“裁判員事件”で18・19歳の実名発表へ
今年4月に改正少年法が施行されることを受け、検察当局が18歳・19歳が起こした裁判員裁判の対象事件について、原則として実名で広報することを検討していることが分かりました。
今年4月から施行される改正少年法では、18歳と19歳を「特定少年」と規定し、「特定少年」が起こした事件については、起訴された時点で実名報道が解禁となります。
検察はこれまで少年が起こした事件について匿名で広報してきましたが、今年4月以降は、「特定少年」が起訴された事件のうち、原則として殺人や傷害致死など裁判員裁判の対象事件について、実名を広報する方向で検討していることが関係者への取材で分かりました。
改正少年法の施行にあたり、政府と最高裁に対し、「特定少年」の更生の妨げなどにならないよう十分な配慮を求める付帯決議がなされたことを受け、実名で広報する事件の範囲が検討されてきたということです。