ホストクラブの売掛金「デート商法」の可能性 消費者庁が注意よびかけ
消費者庁は、ホストクラブにおける不当な勧誘での「売掛金」の請求は、いわゆる「デート商法」にあたる可能性があるとして注意をよびかけています。
「デート商法」とは、被害者の恋愛感情などを利用し、商品を購入しないと関係が破綻するなど不安をあおって契約を結ばせる悪徳商法で、ホストクラブにおける不当な勧誘での「売掛金」の請求は、この「デート商法」にあたる可能性があるとして、消費者庁が注意を呼びかけています。
デート商法による売掛金の請求は、消費者契約法の取り消し対象となる場合があるとして、被害に遭ったと感じたときは、消費生活センターなどに相談してほしいとしています。