同性婚訴訟、福岡高裁も「違憲」 高裁の違憲判断は国内3例目
同性婚が認められていないのは憲法に違反するとして、福岡と熊本の同性カップル3組が国を訴えている裁判の控訴審で、福岡高裁はさきほど、同性婚を認めていない民法などの規定は「憲法違反」との判断を示しました。高裁での「違憲」判断は、札幌、東京に続いて3例目です。
この裁判は福岡県と熊本県に住む同性カップル3組が、同性同士の結婚を認めていない民法などの規定は憲法に違反するとして、国に損害賠償を求めているものです。
1審の福岡地裁は去年6月、「自ら選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていないのは憲法に違反する状態にある」として「違憲状態」と指摘した一方、賠償請求は退け、原告側が控訴しました。
さきほど福岡高裁で出された控訴審判決で、岡田健裁判長は、「憲法違反」との判断を示しました。賠償を求める訴えは退けています。
同性婚をめぐっては2019年以降、全国5か所で6つの集団訴訟が起こされていて、高裁レベルでの「違憲」判断は、札幌、東京に続き、福岡が3例目となりました。