遺族年金の受給男女格差 二審は「合憲」
遺族補償年金の受給要件に男女格差があることは憲法違反かが問われた裁判で、大阪高裁は一審判決を取り消し、合憲と判断した。
大阪府内の68歳の男性は中学校教諭だった妻が公務によって死亡し、遺族補償年金の支給を求めた際、「妻が受給する場合は年齢制限がない一方、夫が受給する場合は55歳以上」とする受給要件により支給が認められなかった。
男性が「法の下の平等を定めた憲法に違反する」として地方公務員災害補償基金を提訴。一審では男性の訴えが認められ、基金側が控訴していた。
19日の判決で、大阪高裁は男女間での平均賃金の差や専業主婦の割合を例に挙げ、受給要件に男女差があるのは「今日の社会情勢の下においても合理性を欠くということはできない」と指摘し、一審の判決を取り消し、男性の訴えを退けた。男性は最高裁に上告する方針。