【速報】“統一教会”に解散命令 オウム真理教などに続き3例目 「民法の不法行為」根拠は初めて 東京地裁
宗教法人の世界平和統一家庭連合いわゆる“統一教会”に対し東京地裁は25日、解散を命じました。
法令違反を理由に解散命令が出されたのは、いずれも教団幹部が刑事裁判で有罪判決を受けた「オウム真理教」と「明覚寺」に続いて3例目となりますが、民法の不法行為を根拠として解散命令が出たのは初めてです。
“統一教会”をめぐっては、2023年10月、文科省は、32件の民事裁判で教団側の不法行為が認められ、あわせて約22億円の賠償が命じられた判決が出ていることなどから、教団が長年にわたって信者やその家族らに対し、不安をあおるなどして高額献金や物品購入をさせ多額の財産的損害や精神的苦痛を与えてきたとして、東京地裁に解散命令を請求しました。
東京地裁では、これまでに国側と教団側の双方から直接意見を聞く「審問」が非公開で4回行われました。教団側は「宗教目的の団体ではなく、資金集めを目的とした団体だとの文科省の主張は明らかな間違い」「民法の不法行為は解散命令の要件には含まれない」などと反論し、全面的に争う姿勢をみせていました。
また、2024年12月の審問では、教団の元信者や現役信者ら計5人の証人尋問が行われ、元信者2人が高額な献金被害を訴えた一方、現役信者3人は不安をあおるなどして献金をさせておらず、元信者の話にはウソが含まれているなどと主張していました。
解散命令に対し教団側が不服がある場合、2週間以内であれば即時抗告をすることができますが、今後、解散命令が確定すれば、教団は宗教法人格を失い税制上の優遇措置を受けられなくなります。