ジカ熱 医師の国への届け出を義務化
中南米を中心に感染が拡大している「ジカ熱」について、厚生労働省は5日、検査態勢を強化するため感染症法の対象に指定することを決めた。
塩崎厚労相「ジカウイルス感染症の感染症法の4類感染症に位置づける政令が、本日閣議に付されて、本日交付されることになりました」
妊婦が感染した場合、新生児が小頭症になる例が報告されているジカ熱は、これまで感染症法の対象ではなかったが、今月15日以降は、感染症法の「4類感染症」となる。これにより、医師はジカ熱の患者を国に届け出るよう義務づけられ、流行国からの帰国者で症状がある場合は、空港などの検疫所で検査ができるようになる。
厚生労働省は来月上旬までに、全国の衛生研究所と空港などの検疫所、合わせて94カ所で検査態勢を整える方針。