「年収の壁」対策 年収130万円以上でも「連続2年まで扶養に」検討 政府
会社員の配偶者がパートで働く場合、年収が一定の額を超えると社会保険料を納める必要が生じるため、それを超えないよう労働時間を抑える、いわゆる「年収の壁」問題への対策として、年収が130万円以上でも、連続2年までは配偶者の扶養にとどまれる案を政府が検討していることがわかりました。
現在、会社員や公務員の配偶者は「3号被保険者」として社会保険料を免除されていますが、年収が130万円以上だと配偶者の扶養から外れ、社会保険料を納める義務を負い、手取りが減少します。
それを避けるため、労働時間を調整する人がいることなどから、政府は連続して2年までは年収130万円以上でも扶養にとどまれる対応を時限的に取る方針です。企業側が一時的な増収だと証明し、健康保険組合などが個別に判断します。
一方、従業員が100人を超える企業では、「3号被保険者」は基本給などの月給が8万8000円以上(年収にして約106万円以上、残業代除く)だと社会保険料の負担が生じますが、手取りが減らないよう賃上げなどに取り組んでいる企業に対し、助成金として従業員1人あたり最大50万円を助成することも検討されています。