医療事故調査制度 遺族からの相談を電話で
医療事故について、再発防止に生かすため、医療機関自らが原因などを調べる「医療事故調査制度」が去年10月から始まったが、ちょうど1年となる10月1日に、医療に詳しい弁護士が、遺族からの相談を電話で受け付けることになった。
電話相談を受け付けるのは、弁護士でつくる「医療事故情報センター」。今回、相談の対象となるのは、国の「医療事故調査制度」が始まった去年10月1日以降に病院や診療所であった「医療に起因する、予期しない死亡、死産」。
去年10月に始まった国の「医療事故調査制度」では、死亡事例の原因などを、医師の責任追及はせず、再発防止のために医療機関自らが調査する仕組みだが、死亡事例があった時に、それを調査するかどうかは医療機関が判断する。このため、施行から9月9日までの約11か月で実際に調査された事例は356件で、年間1000件以上という当初の想定よりも、かなり少なくなっている。
実際に遺族と協力して病院に調査を申し入れたことがある弁護士は、「遺族が死亡事例の原因調査を申し入れても、病院側が『死亡したのは事故ではなく重い病気のためで、やむをえないことだ』などとして、調査をしてもらえないケースがある」と話している。そして、「医療機関での死亡について疑問を持っている遺族は、この機会に弁護士に相談してほしい」と話している。
<医療事故調査制度110番>午前10時から午後3時 052-951-1731(名古屋市内)