最高裁“不倫相手に離婚慰謝料請求できず”
離婚した妻の不倫相手に対して夫が「離婚の慰謝料」を請求できるかが争われた裁判で最高裁判所は、「特段の事情がなければ離婚の慰謝料を請求できない」とする初めての判断を示した。
この裁判は離婚した妻の不倫相手に対して、夫が、離婚によって精神的な苦痛を受けたとして慰謝料を求めていたもの。一審と二審は夫の訴えを認め、不倫による離婚に対する慰謝料を認める判断をしていた。
しかし、この判決について19日、最高裁は「離婚させたことの責任を不倫相手が直ちに負うことはない」と指摘した上で、「離婚させることを意図し、夫婦間に不当な干渉をするなど特段の事情がなければ不倫相手に対して離婚の慰謝料を請求できない」とする判断を示した。
不倫相手に対して不倫行為に対する慰謝料は請求できるが、離婚に対する慰謝料の請求ができるかどうかについての判断は初めて。