“女性の100日間の再婚禁止期間の廃止”など盛り込み 民法改正案を閣議決定
政府は、明治時代から続く女性の再婚禁止期間の廃止などを盛り込んだ民法などの改正案を14日、閣議決定しました。
現在の法律では、離婚から300日以内に生まれた子どもは、別れた前の夫の子どもと見なすと規定されています。このため、離婚直後に別の男性との子どもを出産した場合、前の夫の子どもとされないよう母親が出生届を出さず、無戸籍となる問題が指摘されていました。
14日に閣議決定された民法の改正案では、この問題を解消するため、離婚直後に子どもが生まれたとしても、そのとき母親が再婚していた場合は、子どもを、再婚した夫の子どもと見なすという新たな規定が設けられました。また、女性の100日間の再婚禁止期間の廃止も盛り込まれています。
政府は、改正案の臨時国会での成立を目指しています。