ハンセン病元患者家族の補償法が成立
家族がハンセン病の患者だったことで、様々な差別を受けた人たちの被害を救済するため、最大180万円を支給する補償法が15日午後、参院本会議で可決、成立した。
補償法は、ハンセン病の元患者の配偶者、親や子どもに180万円、兄弟姉妹や元患者と同居していたおい、めい、孫などに130万円を支給するもの。
補償の対象には、戦前、台湾や朝鮮半島に住んでいた家族や、今年6月の熊本地裁判決で「被害が認められない」とされたアメリカ統治時代の沖縄にいた元患者の家族も含まれる。
また、法律の前文には、「国会および政府は、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする」と明記された。
成立を受け、「ハンセン病家族訴訟」の弁護団は「家族被害の全面解決に向けて大きな前進、高く評価する」とし、「国は総力を挙げて偏見差別の根絶に向けて最大限の努力を行うべき」とコメントしている。