「身につけるだけで除菌」5社に行政指導
「身につけるだけで空間除菌」などとウイルスへの予防効果をうたった携帯型の空間除菌用品の表示について、消費者に誤解を与えるおそれがあるとして、消費者庁は販売業者5社に対し、再発防止などの行政指導を行いました。
景品表示法に違反するおそれがあるとして消費者庁が今週、行政指導を行ったのは、「身につけるだけで空間のウイルスを除去」などとオフィスや電車などのウイルスや菌を除去するとうたい、首に下げるなどして使う携帯型の空間除菌用品を販売していた5社です。
根拠として提出された資料の実験結果は、いずれも1立方メートルの容器など狭い密閉空間で行われたもので、風通しのある場所などで使用すると表示通りの効果が得られない可能性があり、消費者に誤解を与えるおそれがあるということです。
新型コロナウイルスの感染拡大でウイルスへの予防効果を標榜する商品に消費者の関心が高まっていることから、消費者庁は、不当表示への監視を続け、販売会社に適切な表示を行うよう求めていくとしています。