京アニ放火殺人事件裁判で「中間論告」 検察側「責任能力あった」の主張に弁護側が反論
京都アニメーション放火殺人事件の裁判員裁判で「中間論告」が行われ、検察側が「被告の刑事責任能力があった」と主張したのに対し、弁護側は「責任を問えるとは言えない」と反論しました。
京都アニメーション第1スタジオを放火し、36人を殺害した罪などに問われている青葉真司被告の裁判は、被告の刑事責任能力の有無が争点になっています。
6日の「中間論告」では、青葉被告の精神鑑定を行った2人の医師の証言などをもとに、検察側と弁護側の双方が意見を述べました。
検察側は、「青葉被告が事件前に抱いていた『自分の小説が盗まれた』などの妄想は、京アニに対する怒りを強化した程度で、犯行の動機形成に与えた影響は大きくない」と結論づけ、「完全責任能力があった」と主張しました。
これに対し、弁護側は「青葉被告は長年にわたり、妄想と現実の区別がつかず、妄想世界での体験が善悪を判断する能力を失わせた」と指摘し、「間違いなく責任が問えるとは言えない」などと反論しました。
裁判は今後、今月下旬に被害者遺族の証人尋問が行われ、来月7日に結審し、判決は来年1月25日に言い渡される予定です。