GPSで位置情報収集“処罰対象にならず”
GPSで相手の位置情報を収集する行為が、ストーカー規制法の「見張り」に当たるかどうかが争われた裁判で、最高裁は「見張り」に当たらないとする初判断を示しました。
この裁判は、GPSを女性の車につけて情報収集する行為が、ストーカー規制法で禁止されている「見張り」に当たるかどうかが争われたものです。
最高裁は判決で、ストーカー規制法は「見張り」について「住居等の付近」と場所を定めていることから、「機器等を用いる場合であっても一定の場所において動静を観察する行為を要する」と指摘。
GPSを使い相手の位置情報を収集する行為は「見張り」には当たらず、ストーカー規制法の処罰対象にならないとして、上告をしりぞける判決を言い渡しました。
最高裁がストーカー規制法が規定する「見張り」について、初めて判断を示したことになります。