18と19歳は“厳罰化”「特定少年」とは
19日に閣議決定された少年法改正案で、ツイッター上で話題になった「特定少年」が規定されました。18歳と19歳は厳罰化され、起訴されると実名報道が可能になるというもの。背景には、18歳から成年とする民法改正。新たに18歳からできることとは。
■18歳から変わる責任と立場
有働由美子キャスター
「19日、ツイッターのトレンド上位にもなったのが『特定少年』です。ツイッター上では『なんか名曲っぽいなあ』『映画や小説のタイトルでありそう』などという声もありました」
岩本乃蒼アナウンサー
「特定少年というのは、19日政府が閣議決定した少年法の改正案で、18歳と19歳を規定したものです。少年法の対象なのですが、厳罰化され、起訴された場合の実名報道が可能になります。施行は来年4月1日としています。この見直しは、民法で来年4月から18歳以上が成年になることに伴ったものです」
有働
「18歳になると、責任や立場が変わってくるということですが、民法で『18歳から成年』といっても、できること・できないことがありますよね」
■民法上「成年」…何ができる?
岩本
「民法上の成年である18歳になったら、▽一人暮らしの部屋を借りる▽クレジットカードを作る▽携帯電話の契約―などが親の同意がなくても1人でできるようになります」
有働
「一人暮らしの部屋を借りるのは、これまでは同意なしではできなかったのですね」
岩本
「ただ、1人でやるとなると、知識がないとトラブルに巻き込まれる可能性もあり、注意が必要です。一方、これまで通り20歳にならないとできないことは、健康面への影響などの観点から、▽お酒を飲む▽たばこを吸う▽競馬や競輪―などがあります」
有働
「この辺り、気をつけないといけないですね。大人になるというのは、自由な選択も増える分、責任もきっちり問われるということですが、知識とルールを学んで、どうぞ大人になることを楽しんでください」
(2月19日『news zero』より)