時短従わなかった飲食店 都が命令違反通知
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新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言期間中、東京都の営業時間の短縮命令に従わなかった4つの飲食店について、都は、裁判所に命令の違反を通知しました。今後、裁判所が過料を科すか判断します。
東京都は、特別措置法に基づいて、政府の緊急事態宣言期間中に営業時間の短縮要請に応じなかった都内にある32の飲食店に対して、より強い「命令」を出していました。
このうち4店舗は、「命令」後も午後8時以降に営業を続けていたことから、東京都は29日、裁判所に命令違反があったことを通知しました。法律では30万円以下の過料を科すことができ、今後、裁判所が判断することになります。