“ステマ対策”消費者庁が初のとりまとめ 「広告」表示なければ規制対象に
デジタル広告の増加にともない問題点が指摘されている「ステルスマーケティング」の対策が、初めてとりまとめられました。
「ステルスマーケティング」とは、インターネット上で広告と明らかにせずに商品の宣伝などを行うことで、ネット広告の市場規模が急速に拡大する中、特にSNS上で問題となっています。
これを受け、消費者庁は「ステマ」の対策について報告書をとりまとめ、規制は包括的に行うべきとし、対象媒体は限定しないとしています。その上で表示については、一般消費者が事業者の表示、すなわち広告であることが判別できるものであれば問題とはならないとし、広告を依頼したインフルエンサーなどの投稿に「PR」や「広告」の表示がないにもかかわらず事業者が投稿内容に関与した場合は規制の対象となります。
消費者庁は今後、「ステマ」を景品表示法の告示に指定し、具体的なケースを挙げた運用基準などを作成の上、周知を促す方針です。