河井被告実刑判決“選挙買収と認められる”
公職選挙法違反の罪に問われていた元法務大臣の河井克行被告に対し、東京地裁が懲役3年の実刑判決を言い渡しました。
東京地裁は河井克行被告に対し、弁護側が求めていた執行猶予付きの判決ではなく、実刑判決を言い渡しました。克行被告は判決の瞬間、微動だにせず言い渡しを聞いていました。
河井克行被告は、妻の案里元議員が初当選した2019年の参議院選挙をめぐり、広島県の地元議員ら100人に、合わせておよそ2900万円を渡して買収したなどとして、公職選挙法違反の罪に問われています。
18日の判決で東京地裁は、克行被告に対し懲役3年、追徴金130万円の実刑判決を言い渡しました。
判決理由の中で東京地裁は、案里元議員が出馬した参院選について、「厳しい選挙情勢であった」と指摘。
その上で、ある選挙陣営スタッフに対する2回の現金提供について、克行被告が、スタッフとしての給与と日頃のねぎらいの趣旨だったと主張していた点について、「いずれの現金においても選挙買収と認められる」「実質を見れば、案里元議員のために選挙運動を行う報酬であったと認めるほかない」と述べ、克行被告の主張を退けました。
法廷では、判決理由の読み上げが続いています。