夫婦別姓認めない民法など…あす憲法判断へ
夫婦別姓を認めない民法などの規定が憲法に違反するかどうか争われた審判について、最高裁大法廷は23日午後、決定を出します。夫婦別姓をめぐり、2度目となる憲法判断を示すものとみられます。
東京都内の3組の事実婚夫婦は、市役所などに婚姻届を出す際、婚姻後の夫婦の名字を別にするよう希望して提出したところ、不受理となり、婚姻届の受理を求め審判を申し立てていました。
しかし、1審、2審ともに認められず、最高裁大法廷が書面での審理を続けてきましたが、これについて23日午後、決定が出されます。
夫婦別姓を認めない現在の民法や、戸籍法の規定が、憲法に違反するかどうか判断するものとみられます。夫婦別姓をめぐっては、最高裁大法廷が2015年に、民法の規定は憲法違反に当たらないと判断していました。