夫婦別姓2度目の憲法判断 23日に決定へ
夫婦別姓を求める事実婚の夫婦3組が起こした審判について、最高裁大法廷は23日に決定を出すことを決めました。夫婦別姓について、2015年に続いて2度目の憲法判断を示すものとみられます。
東京都内の3組の事実婚夫婦は、市役所などに婚姻届を出す際、婚姻後の夫婦の名字を別にするよう希望して提出したところ、不受理となり、婚姻届の受理を求め審判を申し立てていました。
しかし、1審、2審ともに認められず、去年12月以降、最高裁大法廷で書面での審理が行われてきました。
これについて、最高裁大法廷は来週23日に決定を出すことを決めました。合憲か違憲かの憲法判断を示すものとみられます。
夫婦別姓をめぐっては、最高裁大法廷が2015年に、夫婦別姓を認めていない民法の規定は憲法違反に当たらないと判断していました。