性犯罪起訴状の“個人情報省略化”を答申
性犯罪などの被害者の情報が事件の加害者に知られないようにするため、法制審議会は16日、起訴状などに記載する個人情報の省略を可能にする刑事訴訟法などの改正案の要項を法相に答申しました。
現行の手続きでは、起訴状や逮捕状などに被害者の名前などが載っていることで、加害者に被害者の情報が伝わり、報復などにつながるとの懸念がありました。
16日の答申では、性犯罪などの被害者保護のため、加害者が見ることができる起訴状や逮捕状などに、被害者の名前や住所などの個人情報を記載しない対応を可能とする内容となっています。
新たな仕組みが導入されれば、逮捕から判決までの間、被害者を特定する情報が加害者には伝わらない形で刑事手続きが進むことになります。
法務省は、16日の答申をふまえ来年の通常国会での刑事訴訟法などの改正案の提出に向け、準備を進めるものとみられます。