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“両親どちらも育休14日以上取得”で手取り収入の10割相当給付案 厚労省が検討

2023年11月10日 13:51
“両親どちらも育休14日以上取得”で手取り収入の10割相当給付案 厚労省が検討

育児休業の取得を男女両方に促すため両親どちらも育児休業を14日以上取得した場合、手取り収入の10割相当を給付する案を厚生労働省が検討していることがわかりました。

「育児休業」は原則、子どもが1歳になるまで取得でき、現在、休業前の賃金の67パーセント、手取りの8割相当の給付を受けることができます。

さらなる育休取得を促すため、厚労省は両親どちらも14日以上育休を取得した場合、給付が手取りの10割相当になるよう給付率を80パーセント程度に引き上げる方向で調整をはじめたということです。

男性は生後8週間以内、女性は産休後8週間以内に育休取得という条件も検討されています。

男性の取得率向上や一定期間の取得を促す考えで、今後、審議会での議論を経て年内にも具体策を決定する方針です。