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元理財局長の賠償責任認めず妻側の上告棄却 最高裁

2025年3月14日 17:07
元理財局長の賠償責任認めず妻側の上告棄却 最高裁

森友学園をめぐる公文書改ざん問題で、自殺した元近畿財務局職員の妻が当時の財務省理財局長に賠償を求めた裁判で、最高裁は、妻側の上告を退けました。

この裁判は、近畿財務局職員だった赤木俊夫さんが、森友学園への国有地売却をめぐる公文書の改ざんをさせられて自殺し、妻の雅子さんが、改ざんの方向性を決定づけたとされる当時の佐川宣寿理財局長と国に対し損害賠償を求めたものです。

国側は、賠償責任を認める「認諾」の手続きをとり、裁判は終結しています。

佐川元理財局長については、1審の大阪地裁が「国家公務員が、その職務で損害を与えた場合、国が賠償の責任を負い公務員個人はその責任を負わない」として妻側の訴えを退け、大阪高裁もこれを支持していました。これに対し妻側が上告していましたが、最高裁は、14日までに上告を退けました。

最終更新日:2025年3月14日 20:26