原発事故帰還困難者「賠償基準」9年ぶり見直し “精神的損害”なども加算要素に
福島第一原発の事故で帰還が困難な住民などに対する、賠償基準の「中間指針」がおよそ9年ぶりに改訂されました。
東京電力福島第一原発事故の賠償基準となる「中間指針」について、20日開かれた文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会で、賠償額や基準などが見直され、新たに取りまとめられました。
新たな指針では、故郷や生活基盤が失われたり変わってしまったことへの精神的損害として、「居住制限区域」と「避難指示解除準備区域」の住民に1人250万円、「緊急時避難準備区域」の住民には1人50万円を目安として支払うことを示しました。
また、要介護や妊娠中の避難者らへの賠償の増額や、事故直後に十分な情報がない中の過酷な状況での避難による精神的損害を、賠償の加算要素とするなどとしています。
中間指針の改訂を受け、永岡文科相は20日午後、東京電力に対し「迅速かつ公平で適正な賠償の実施」を要請するとしています。