コロナ後遺症長引き…傷病補償年金支給 初めて認められる 職場で感染の女性
職場で新型コロナウイルスに感染した女性が後遺症が長引いたとして、初めて傷病補償年金の支給が認められました。
有料老人ホームで事務職として働いていたAさんは2021年、施設内でクラスターが発生した後、新型コロナに感染しました。
Aさんは入院して治療を受け、退院しましたが、その後も呼吸の苦しさが残り、酸素吸入をしながら生活するようになりました。その影響で仕事を続けられなくなったため、労災認定を受け、療養を続けていましたが、ことし5月、傷病補償年金の支給対象として認められたということです。
支援を行う東京労働安全センターによりますと、新型コロナの後遺症が長引き、支給対象となった例は今回が初めてだということです。
傷病補償年金は労災認定され、療養開始後1年半が経過した時点で労働基準監督署長が調査し、支給するかを判断するもので、東京労働安全センターは新型コロナの後遺症でも認められるケースがあることを広く知ってほしいとしています。