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秋田県発注の委託業務を巡る贈収賄事件の裁判終了へ 元県職員への贈賄の罪に問われていた元会社役員に懲役1年6か月執行猶予3年の有罪判決 秋田地裁

2025年2月14日 17:52
秋田県発注の委託業務を巡る贈収賄事件の裁判終了へ 元県職員への贈賄の罪に問われていた元会社役員に懲役1年6か月執行猶予3年の有罪判決 秋田地裁

県が発注した委託業務を巡る贈収賄事件の裁判です。

県職員だった男に100万円を渡したとして贈賄の罪に問われている横手市の元会社役員の男に、秋田地方裁判所は14日、懲役1年6か月執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは横手市にある土木建築会社=クラフトの元役員小松谷行義被告51歳です。

起訴状などによりますと小松谷被告は、おととし7月の記録的な大雨からの復旧工事を巡り、現場責任者の立場にあった元県職員の男に対して、自分の会社が下請け業者に選ばれるよう斡旋してもらった見返りなどとして、現金100万円を渡した贈賄の罪に問われています。

判決公判で秋田地方裁判所の岡田龍太郎裁判官は「賄賂が100万円と高額であり、職務の公正を害した程度は大きい」「不適切な関係を続け見返りを受けていたことは明らかだ」と指摘しました。

一方で「起訴内容を認め、癒着の事実など不利益になることも説明し反省している」と述べ、被告に懲役1年6か月執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

弁護側は控訴しない方針で、県が発注した委託業務を巡る贈収賄事件の裁判は今回ですべて終了することになります。

最終更新日:2025年2月14日 18:34
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