損傷歴ある中古車を「修復歴なし」 旧ビッグモーターに措置命令
旧ビッグモーターが、車体の骨格部分に損傷歴があった中古車を自社ウェブサイトなどで「修復歴なし」などと表示していたとして、消費者庁は景品表示法違反にあたるとして同社の事業を引き継いだ会社に措置命令を出しました。
消費者庁によりますと、旧ビッグモーターは、2022年9月から去年11月の間に、自社ウェブサイトなどの中古車の販売ページで、実際には車の骨格部分に損傷歴があった30台の車について、その事実を明らかにせず、「修復歴なし」などと表示していたということです。
このうち4台は実際に販売されていたということです。
消費者庁は、この表示が景品表示法違反にあたるとして、旧ビッグモーターの事業を引き継いだ株式会社WECARSに再発防止などの措置命令をだしました。
WECARSは、「弊社としては本措置命令が旧ビッグモーターの行為に対する処分ではあるものの、処分をうけたことを真摯にうけとめています。新体制となり、コンプライアンスの徹底を最重要項目と位置づけて対応しており、景品表示法を含め、法令違反が今後ないように対策を講じていく所存です」とコメントしています。