【同性婚訴訟】幸福追求権を保障した憲法13条に違反と初判断 福岡高裁が「違憲」 札幌・東京に続き3件目
同性婚が認められていないのは憲法に違反するとして、九州の同性カップル3組が国を訴えている裁判の控訴審で、福岡高裁は13日、幸福追求権を保障した憲法13条に違反するとの判断を初めて示しました。
福岡県と熊本県に住む同性カップル3組は、同性同士の結婚を認めていない民法などの規定が憲法に違反するとして、国に損害賠償を求めています。
1審の福岡地裁は去年6月、「違憲状態」と判断した一方、賠償請求は退け、原告側が控訴しました。
13日午前、福岡高裁で出された控訴審判決で、岡田健裁判長は「同性である場合の婚姻について法制度を設けていないことは、幸福を追求する道を閉ざしてしまう」などとして、幸福追求権を保障した憲法13条に違反するとの初めての判断を示しました。
■こうすけさん
「人は誰でも幸福を追求するのは当たり前の権利だと。きょうはズバッと言ってくれたのでうれしい。」
福岡高裁はさらに、法の下の平等を定めた憲法14条などにも違反すると判断しています。賠償請求は棄却しました。
同性婚をめぐる集団訴訟で高裁レベルの「違憲」判断は、札幌、東京に続き、福岡が3件目です。