去年の県議選で投票権がない人に投票用紙 射水市が職員を戒告処分
去年4月に行われた県議会議員選挙の期日前投票で投票権がない人に投票用紙を交付し投票させたとして、射水市は、30代職員を戒告処分としました。
戒告の懲戒処分を受けたのは30歳代の福祉保健部主任です。
射水市によりますと、この職員は去年4月に行われた県議会議員選挙の期日前投票で、県外に転出し選挙権のない元住民一人に対し投票用紙を誤って交付したうえ投票させました。
選挙人名簿には、選挙権を持たないことが記載されていたものの職員が見落とし投票用紙を交付してしまったということです。
最終更新日:2024年10月8日 19:41