職員5人を戒告処分 国民健康保険の喪失者に対し正しい事務処理を行わず 鳥取県岩美町役場
鳥取県岩美町の岩美町役場で、国民健康保険の加入資格を喪失した被保険者に対し、正しい事務処理を行わなかったとして職員2人とその上司合わせて5人が戒告処分となりました。
戒告処分となったのは、岩美町役場で当時住民生活課主事だった30代の女性主事と30代の男性主任、そして当時の上司など合わせて5人です。岩美町役場によると、当時国民保険の資格喪失後の手続きなどを担当していた女性主事と男性主任は、2019年から2022年にかけ、転出などによって国民健康保険の加入資格が喪失している町民に対し、正しい事務処理を行っていなかったということです。
本来、国民健康保険の加入資格を喪失した被保険者が保険証を使った場合、町は医療機関を通して正しい保険者への再請求を依頼するなどの事務処理を行わなければなりませんが、2人の職員はこれらの手続きを怠りました。
今回の事案は、2人のうち30代の男性主任の自己申告を受け発覚。町が調査を行うと、合計472万8452円が正しく処理が行われていなかったことがわかりました。岩美町役場は、3月1日付けで女性主事と男性主任、さらにその上司3人の合わせて5人を戒告処分、また当時の課長補佐3人を訓告処分とした。
正しく処理が行われなかった金額のうち、264万6444円は今年1月末までに各医療機関などに返還されたものの、残りの208万円余りについては正しい保険者への請求期間が過ぎてしまっていたため、町は、3月4日に行われる岩美町議会の3月定例会で請求権利を放棄する議案を提出することにしています。
今回の処分を受け岩美町の長戸清町長は「町民の皆様に心よりお詫び申し上げます。職員の指導を徹底し再発防止に努めて参ります」とコメントしてます。